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インボイス制度の導入 その2

インボイス制度の導入 その2

2023年10月よりEU同様の「インボイス」制度が導入されることになりました。

原則として2023年3月末までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出し、登録番号を得ることになっていました。

しかしながら、インボイス制度導入が、まだ国民の間に充分浸透しておりません。

政府は、登録申請書の期限を2023年9月末まで延長することを決定しました。

日本の消費税率は10%ですが、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」は軽減税率8%が適用されます。

単純に海外から日本に商品を輸入する場合は、輸入許可証をもって、インボイスに代行されます。

1. 外国の事業者が、日本での取引をし、会計帳簿の中で、Input VAT(=Input Consumption Tax)を控除したい場合は次の方法をとります。

1) すでに日本で消費税の課税事業者となっている事業者

2023年9月末までに、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出し、登録番号を得ます。10月以降は、Invoiceに登録番号を記載の上発行し、申告期間内に申告します。申告の時点で、Input VAT(=Input Consumption Tax)を控除します。

2) 日本の非居住者で、日本での取引に介在する事業者

a)日本の居住者である納税管理人を指定し税務署に届け出ます。

b)2023年9月末までに、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出し、登録番号を得ます。届け出の様式が、すでに日本で消費税の課税事業者となっている事業者と異なりますので、注意が必要です。10月以降は、Invoiceに登録番号を記載の上発行し、申告期間内に申告します。申告の時点で、Input VAT(=Input Consumption Tax)を控除します。

2. 適格インボイス 記載事項

1) インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号

2) 取引年月日

3) 取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)

4) 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率

5) 消費税額等

6) 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

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